学校感染症にかかってしまったら
学校保健安全法第18条に基づき、学校感染症に罹患した場合に、本人の休養と周囲への感染拡大を防止するために、出席停止の措置をとることになっています。
(地域の感染症の流行状況や本人の症状に応じて、病院受診を促し出席停止の措置をとることもあります。)
学校感染症(疑い)にかかり学校を休んだ場合は、必ず医療機関備えつけの登校証明書か、学校所定の治癒証明書に記入を依頼し、登校の際に担任へ提出するようにしてください。
(下よりダウンロードして医師に記入していただくか、医療機関発行の登校証明書でも結構です。)
学校感染症と出席停止期間一覧
第一種
(令和5年5月8日から施行)
病名 | 出席停止の期間 |
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エボラ出血熱 | 治癒するまで |
クリミア・コンゴ出血熱 | |
痘そう | |
南米出血熱 | |
ペスト | |
マールブルグ病 | |
ラッサ熱 | |
急性灰白髄炎 | |
ジフテリア | |
重症急性呼吸器症候群 (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) | |
鳥インフルエンザ |
第二種
病名 | 出席停止の期間 |
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インフルエンザ (鳥インフルエンザH5N1を除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
風しん | 発疹が消失するまで |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
結核 | 感染の恐れがなくなるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
第三種
病名 | 出席停止の期間 |
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コレラ | 病状により学校医その他の医師において、感染の恐れがないと認めるまで |
細菌性赤痢 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | |
腸チフス | |
パラチフス | |
流行性角結膜炎 | |
急性出血性結膜炎 | |
その他感染症 | |
条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患 | |
溶連菌感染症 | |
ウイルス性肝炎 | |
伝染性紅斑 | |
手足口病 | |
ヘルバンギーナ | |
マイコプラズマ感染症 | |
流行性嘔吐下痢症 | |
通常出席停止の措置は必要ないと考えられる疾患 | |
アタマジラミ | |
水いぼ(伝染性軟疣) | |
とびひ(伝染性膿痂疹) |