学校感染症にかかってしまったら
学校保健安全法第18条に基づき、学校感染症に罹患した場合に、本人の休養と周囲への感染拡大を防止するために、出席停止の措置をとることになっています。
(地域の感染症の流行状況や本人の症状に応じて、病院受診を促し出席停止の措置をとることもあります。)
学校感染症(疑い)にかかり学校を休んだ場合は、必ず医療機関備えつけの登校証明書か、学校所定の治癒証明書に記入を依頼し、登校の際に担任へ提出するようにしてください。
(下よりダウンロードして医師に記入していただくか、医療機関発行の登校証明書でも結構です。)
学校感染症と出席停止期間一覧
第一種
(令和5年5月8日から施行)
| 病名 | 出席停止の期間 |
|---|---|
| エボラ出血熱 | 治癒するまで |
| クリミア・コンゴ出血熱 | |
| 痘そう | |
| 南米出血熱 | |
| ペスト | |
| マールブルグ病 | |
| ラッサ熱 | |
| 急性灰白髄炎 | |
| ジフテリア | |
| 重症急性呼吸器症候群 (病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) | |
鳥インフルエンザ |
第二種
| 病名 | 出席停止の期間 |
|---|---|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザH5N1を除く) | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
| 麻しん | 解熱した後3日を経過するまで |
| 流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
| 風しん | 発疹が消失するまで |
| 水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで |
| 咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
| 結核 | 感染の恐れがなくなるまで |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで |
| 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
第三種
| 病名 | 出席停止の期間 |
|---|---|
| コレラ | 病状により学校医その他の医師において、感染の恐れがないと認めるまで |
| 細菌性赤痢 | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | |
| 腸チフス | |
| パラチフス | |
| 流行性角結膜炎 | |
| 急性出血性結膜炎 | |
| その他感染症 | |
| 条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患 | |
| 溶連菌感染症 | |
| ウイルス性肝炎 | |
| 伝染性紅斑 | |
| 手足口病 | |
| ヘルバンギーナ | |
| マイコプラズマ感染症 | |
| 流行性嘔吐下痢症 | |
| 通常出席停止の措置は必要ないと考えられる疾患 | |
| アタマジラミ | |
| 水いぼ(伝染性軟疣) | |
| とびひ(伝染性膿痂疹) | |
