学校感染症にかかってしまったら

学校保健安全法第18条に基づき、学校感染症に罹患した場合に、本人の休養と周囲への感染拡大を防止するために、出席停止の措置をとることになっています。
(地域の感染症の流行状況や本人の症状に応じて、病院受診を促し出席停止の措置をとることもあります。)
学校感染症(疑い)にかかり学校を休んだ場合は、必ず医療機関備えつけの登校証明書か、学校所定の治癒証明書に記入を依頼し、登校の際に担任へ提出するようにしてください。
(下よりダウンロードして医師に記入していただくか、医療機関発行の登校証明書でも結構です。)

治癒証明書

学校感染症と出席停止期間一覧

第一種

(令和5年5月8日から施行)

病名出席停止の期間
エボラ出血熱治癒するまで
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)

鳥インフルエンザ
(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)

第二種

病名出席停止の期間
インフルエンザ
(鳥インフルエンザH5N1を除く)
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん発疹が消失するまで
水痘すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核感染の恐れがなくなるまで
髄膜炎菌性髄膜炎病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで
新型コロナウイルス感染症発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

第三種

病名出席停止の期間
コレラ病状により学校医その他の医師において、感染の恐れがないと認めるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他感染症
条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患
溶連菌感染症 
ウイルス性肝炎 
伝染性紅斑 
手足口病 
ヘルバンギーナ 
マイコプラズマ感染症 
流行性嘔吐下痢症 
通常出席停止の措置は必要ないと考えられる疾患
アタマジラミ 
水いぼ(伝染性軟疣) 
とびひ(伝染性膿痂疹)